「厚生労働大臣免許保有証」とは
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを示すための携帯用カードです。名札ケースに入れて胸に着用して使います。免許証に代わるものではありません。保健所での施術所開設手続きなどでは使用できません。

※公益財団法人東洋療法研修試験財団が発行します。
※厚生労働大臣免許保有証は希望者に対して発行するもので、免許保有者が必ず保有しなければならないものではありません。
※大きさはクレジットカード大、顔写真入りのものです。
※複数免許がある場合(例 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の3免許)でも、「厚生労働大臣免許保有証」は1枚の発行となります。
※有効期限は発行日より5年間です。
※申請書類(新規申請、書換え、再発行、更新)の受付・発行は年1回です。
※保有証の書換え、再交付を行った場合でも、有効期限は新規または更新発行時のものになります。書換え、再交付時に新たに、有効期限が始まるということはありません。
厚生労働大臣免許保有証(着用)には、以下のようなメリットがあります。
- 1枚のカードで複数免許(あはき師)の保有証明が可能です。
- カード型で施術時、往療時に携帯・着用が可能です。
- 顔写真付きで受療者に安心感を与えます。また、なりすましを防げます。
- 受療者に有資格者による施術であることをお知らせし、安心して施術を受けていただくことができます。
- 着用することで自身の有資格者としての意識を向上させ、より安心安全な施術を心掛けられるようになります。
- 多くの免許保有者が厚生労働大臣免許保有証を携帯・着用することで、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者との差別化が図られていきます。
交付申請手続き(申請受付団体など)
令和7年度の交付申請手続き(申請受付団体など)
申請を受付ける団体をご確認ください。
(当財団では申請用紙の配布受付等は行いません。)
詳細は各申請受付団体へお問い合わせください。
視覚障害の方はこちらをクリック頂き、申請手続きが行える団体をご確認ください。(当財団では申請用紙の配布などは行いません。)
晴眼者の方はこちらをクリック頂き、申請手続きが行える団体をご確認ください。(当財団では申請用紙の配布などは行いません。)
詳細は各申請受付団体までお問い合わせください。
発行手数料
4,000円(消費税込み)
発行に必要な書類
- 申請用紙
- 本人確認書類(※1)
- 住民票(※2)
- 写真(パスポート用のサイズ・規格2枚)
- あはき師免許証の写し(※3)
詳細は各申請受付団体にお問い合わせください。
※1運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバー)の表面など
※2本籍地記載で発行日から6ヶ月以内のもの
※3知事免許証で新規申請のみ
申請受付開始
令和6年度の申請受付は終了しました。
申請受付団体で令和7年7月1日より開始します。
申請受付締切
令和6年度の申請受付は終了しました。
申請受付団体に令和7年8月31日までに提出してください。
保有証送付日
令和8年3月発送(予定)
※令和7年度に申請受付された方
保有証が不要(死亡等)になった場合
保有証の返納はこちらをクリックいただき、返納手続きをご確認ください。