あはき師※は、国家資格を持つ有資格者です。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師は、それぞれ一つずつの免許資格で、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)」により、文部科学大臣、厚生労働大臣又は都道府県知事の認定を受けた学校・養成施設において、それぞれ必要な課程を修めて卒業し、国家試験に合格して、厚生労働大臣から免許が与えられた東洋療法の専門家です。
免許は、「あはき師」の3つの免許があり、3つの免許保有者、2つの保有者、1つの保有者がいます。
※ この業界では、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」を「あはき師」と、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう」を「あはき」と略して言ったり記載したりしています。
厚生労働大臣免許保有証とは、携帯用カード型の証明書です。
厚生労働大臣から免許が与えられると免許証が交付されます。免許証は賞状大の大きさのもので3つの資格だと3枚交付されます。この免許証に係る事務は、厚生労働大臣の指定を受けて当財団(公益財団法人東洋療法研修試験財団)が実施しています。
当財団では、あはき師の免許資格情報を確認しながら免許証とは別に携帯できるカード型の「厚生労働大臣免許保有証」を発行しています。
厚生労働大臣免許保有証は、名札ケースに入れて胸に着用して使います。
厚生労働大臣免許保有証(着用)は、以下のようなメリットがあります。
- 1枚のカードで複数免許(あはき師)の保有証明が可能です。
- カード型で施術時、往療時に携帯・着用が可能です。
- 顔写真付きで受療者に安心感を与えます。また、なりすましを防げます。
- 受療者に有資格者による施術であることをお知らせし、安心して施術を受けていただくことができます。
- 着用することで自身の有資格者としての意識を向上させ、より安心安全な施術を心掛けられるようになります。
- 多くの免許保有者が厚生労働大臣免許保有証を携帯・着用することで、いわゆる整体、カイロプラクティック、リラクゼーション、足裏マッサージなど国家資格制度がない者との差別化が図られていきます。
注) 厚生労働大臣免許保有証は免許証ではありません。保健所、厚生局等の各種手続きには、免許証が必要になります。