名簿登録消除申請について

死亡または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡または失踪の届出義務者は30日以内に名簿登録消除申請をしなければなりません。また、前記以外の理由により名簿登録を消除しょうじょしたいときも同様です。

名簿登録消除申請の手続き方法について

お問い合わせください

名簿登録消除申請についてはまず、当財団にページ上のお電話にてお問い合わせください。

申請に必要な書類
登録消除申請書当財団から取り寄せた用紙を使用してください。
あはき師免許証の原本免許証原本紛失の場合は「紛失に係る申立書」を提出してください。
死亡診断書(コピー)または
戸籍抄(謄)本(原本)
どちらかを必ず添付してください。
免許証紛失に係る申立書当財団から取り寄せた用紙を使用してください。
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