「厚生労働大臣免許保有証」とは
「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許証」をお持ちの方が、免許を保有していることを示すための携帯用カードです。(施術者が国家資格者による施術と認識でいるように施術者の保有免許を示すカードとなります。)免許証に代わるものではありません。保健所での施術所開設手続きなどでは使用できません。
※公益財団法人東洋療法研修試験財団が発行します。
※厚生労働大臣免許保有証は希望者に対する発行するもので、免許保有者が必ず保有しなければならないものではありません。
※大きさはクレジットカード大、顔写真入りのものです。
※有効期限は発行日より5年間です。
※申請書類(新規申請、書換え、再発行、更新)の受付・発行は年1回です。
※保有証の書換え、再交付を行った場合でも、有効期限は新規または更新発行時のものになります。書換え、再交付時に新たに、有効期限が始まるということはありません。
※複数免許がある場合(例 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の3免許)でも、「厚生労働大臣免許保有証」は1枚の発行となります。
交付申請手続き(申請受付団体など)
交付申請手続き(申請受付団体など)※令和6年度の申請受付は終了しました。
・令和7年4月頃に掲載予定です。
視覚障害の方はこちらをクリック頂き、申請手続きが行える団体をご確認ください。(当財団では申請用紙の配布などは行いません。)
晴眼者の方はこちらをクリック頂き、申請手続きが行える団体をご確認ください。(当財団では申請用紙の配布などは行いません。)
詳細は各申請受付団体までお問い合わせください。
発行手数料
4,000円(消費税、実費相当)
発行に必要な書類
- 申請用紙
- 本人確認書類(※1)
- 住民票(※2)
- 写真(パスポート用のサイズ・規格2枚)
- あはき師免許証の写し(※3)
詳細は各申請受付団体にお問い合わせください。
※1運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバー)の表面など
※2本籍地記載で発行日から6ヶ月以内のもの
※3知事免許証で新規申請のみ
申請受付開始
令和6年度の申請受付は終了しました。
申請受付団体で令和6年7月1日より受付を開始します。
申請受付締切
令和6年度の申請受付は終了しました。
申請受付団体に令和6年8月31日までに提出してください。
保有証送付日
令和7年3月発送(予定)
※令和6年度に申請受付された方
保有証が不要(死亡等)になった場合
保有証の返納はこちらをクリックいただき、返納手続きをご確認ください。