「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について」により、当財団が施術管理者に係る研修実施機関として令和2年8月6日付で登録を受けましたのでご案内申し上げます。*この研修は、令和3年1月1日以降新規に申出を行う方が対象です。

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