名簿登録消除申請について
死亡または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡または失踪の届出義務者は30日以内に名簿登録消除申請をしなければなりません。また、前記以外の理由により名簿登録を消除したいときも同様です。
名簿登録消除申請の手続き方法について
お問い合わせください
名簿登録消除申請についてはまず、当財団にページ上のお電話にてお問い合わせください。
申請に必要な書類 | |
---|---|
登録消除申請書 | 当財団から取り寄せた用紙を使用してください。 |
あはき師免許証の原本 | 免許証原本紛失の場合は「紛失に係る申立書」を提出してください。 |
死亡診断書(コピー)または 戸籍抄(謄)本(原本) | どちらかを必ず添付してください。 |
免許証紛失に係る申立書 | 当財団から取り寄せた用紙を使用してください。 |